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弁理士について


弁理士(べんりし)とは、産業財産権等に関する業務を行うための国家資格者または国際資格者(欧州特許弁理士などの場合)をさす。

各国の内容が若干違う為、今回はドイツの弁理士を例にして記載いたします。


■ドイツの弁理士

ドイツの弁理士(Patentanwalt)は、特許、商標等の専門性の区別がなく、日本と同様すべての業務が可能である。さらに、特許の有効性に関するドイツ特許商標庁の審決に対する訴え(連邦特許裁判所の専属管轄)の訴訟代理権を有するなど日本弁理士に近い権限を有している。ただし、以下の点で日本弁理士と相違する。会員数は約2,300人である。

  * 日本弁理士と違って、民事訴訟の訴訟代理権を有していない。
  * ドイツでは、Patentanwalt(事務所弁理士)とPatentassessor(企業弁理士)とは称号自体から区別されて、独特の代理人制度を構成している。

1994年までは、Patentanwalt を名乗って企業に雇用されることはできなかったが、現在は一定の制限のもとで可能になっている。ドイツのPatentanwalt は、特許、商標等の専門性の区別がなく、日本と同様すべての業務が可能である。ただし、商標は弁護士が取り扱うケースも多い。ドイツ弁理士の多くは、欧州弁理士資格(後述)も有している。

 

■業務範囲
基本的には、特許、実用新案、意匠、商標の工業所有権のほか半導体回路保護権、品種保護権、プログラム権(以下工業所有権等)についても、その取得、保持、防御等の問題について第三者への助言や代理の専権を有している(Patentanwalt 法第2条)。

 

■資格の取得

    * 試験実施主体(Patentanwalt 法第9条、Patentanwalt の研修及び試験規則第26条)
     o 試験委員会
     o 連邦法務省が委員を任命する。

      委員長の他、12人の連邦特許裁判所裁判官、12人の特許庁職員、24人のPatentanwalt 又はPatentassessor で構成される。
      特許庁長官が委員長を監督し、委員長が各委員を監督する。
   * 試験実施方法(Patentanwalt 法第8条、Patentanwalt の研修及び試験規則第31条、第34条、第36条)
     o 筆記論文試験
         + 工業所有権保護に関する学術試験1科目5時間
         + 工業所有権保護に関する実務試験1科目5時間
     o 口頭試験
         + 実務事例に関する口頭説明試験15分
         + 工業所有権、民法、商法、独占禁止法、条約、外国工業所有権、Patentanwalt 法についての面接試験各人45分ずつ
   * 受験資格(Patentanwalt 法第10条、Patentanwalt の研修及び試験規則第27条)
     o Patentanwalt 研修が終了していること。
     o 再試験は1回に限り可能。(すなわち、受験に2回失敗すると原則として弁理士になれないことになる。
      通例では、100人程度が受験し、合格率は 90%ほど)。ただし、試験委員会が次は合格すると予測すれば、例外的に3回目の受験が
      可能となる(Patentanwalt の研修及び試験規則第39条)。
   * 受験資格の内容
     o Patentanwalt 研修(34ヶ月)
         + 弁理士の下での実務研修:26ヶ月
         + 裁判所での研修:8ヶ月(連邦特許裁判所6ヶ月、地方裁判所:2ヶ月)
         + 上記研修に平行して通信教育での一般法の履修と確認試験(ハーゲン通信大学とドイツ弁理士会が実施)(ハーゲン通信大学の
          1994年10月11日付け学習規則、および継続教育課程「弁理士のための法律」の修了を確認するための規則)
           # 第3条 課程の編成、期間、範囲
               * 1年度
                 o (a)民法の基礎 8講座単位 = 160時間
                 o (b)商法 1講座単位 = 20時間
                 o (c)会社法 1講座単位 = 20時間
               * 2年度:
                 o (d)競業法(不正競争防止法、競争制限禁止法) 2講座単位 = 40時間
                 o (e)手続法 3講座単位 = 60時間
                 o (f)特許法に基づく特別な手続法 1講座単位 = 20時間
                 o (g)(個別的)労働法 1講座単位 = 20時間
                 o (h)行政法 1講座単位 = 20時間
                 o (i)憲法(基本権) 1講座単位 = 20時間
                 o (j)ヨーロッパ法 3講座単位 = 60時間
                 o (k)ライセンス契約法 1講座単位 = 20時間
                 o (l)弁理士法 1講座単位 = 20時間
     o Patentanwalt 研修の受講資格
         + 理工系大学卒業資格
         + 大学での一般法(刑法を除く)の履修
         + 理工系大学卒業後、産業界あるいは大学での1年間の実務経験

 

このように、弁理士資格を取得するためには、大学での一般法(刑法を除く)の履修に始まり、理工系大学卒業後における産業界あるいは大学での実務開始から最短でも5年程度の間、研修と実務訓練と試験とに明け暮れることになる。すなわち、大学入学から準備が始まって、10年近くの歳月を経て弁理士が生まれることになる。

 


弁理士の類似資格


弁理士と名称が類似している資格として、「区分所有管理士」「賃貸不動産管理士」「賃貸不動産経営管理士」「賃貸住宅管理士」等が存在するが、これらはいずれの資格も国家資格ではなく、弁理士とは異なる資格である。

(参考)

  * 区分所有管理士:受験者数398名合格者171名合格率 45.60%(平成19年)累積合格者4463名
   * 賃貸不動産管理士:講習(2日間)を受講し、終了時に行われる試験に合格すれば、登録可能。
   * 賃貸不動産経営管理士:講習(2日間)の受講後、基本講習修了時試験に合格し、合格者を対象とした登録講習(1日)を受講。
    その修了者を資格者として認定。
   * 賃貸住宅管理士:1次研修(2日間)、2次研修(1日のみ)を受講し、各修了試験に合格した後、登録手続きをすれば賃貸住宅管理士資格者となれる。

 

(Wikipediaより)

 


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